
2012年01月24日 22時09分
任意売却の物件について、ぜひ教えていただきたいです。
任意売却の中古マンションを購入することにしました。駐車場付きで0000万円でした。不動産会社の話によると、債権者が0000万円の売却を同意すれば、私たちはローンの申し込みをするのが可能なのだそうです。その後、不動産会社の主導で私たちはローンの申請をし始めました。いろんな煩雑な書類の準備などを経て、やっとのことで先日ローンが下りてきました。今の賃貸の家の大家に退去申請までして、不動産会社にそのことも報告しました。
しかし、今日、突然不動産会社から連絡がありました。登記簿の二番目と三番目の債権者は駐車場の債権者で、彼らが駐車場の売却を認めないとのことでした。もしこの物件を買うのなら、今までどおりの0000万円でマンションだけ(駐車場なし)を買うか、それとも駐車場料金数百万を出すしかないそうです。
そこで、以下のことについて教えていただきたいです。
1 どうしてこんなことになってしまったのでしょうか?
この不動産の話を信用してもいいですか?不動産は「任意売却をする際、債権者の同意を得てから初めてローンの申請をするのが正しい流れだ」という話だったのに。何かミスがあったのでしょうか?それともなにか裏の事情があったのでしょうか?
2 もし不動産会社の言っていることが本当だとして、私たちはどのようにしてこの局面を打開するべきでしょうか?直接債権者(銀行)たちに交渉しに行くということは可能でしょうか?
3 この件に関して、不動産方に非はあるでしょうか?もし、あるのなら、私たちは賠償を請求することができるでしょうか。
私たちは住宅ローン優遇金利を利用するために、9月末までに住宅を買う予定でしたが、この物件を申請してから、この数カ月間ずっとこの物件を待っていたので、ほかの物件を選ぶ機会を失いました。万が一、今回の物件が購入できなくなったら、私たちは大きな損失を受けることになります。それに、今のマンションの退去届をすでに出してしまったので、来月末に引っ越ししなければなりません。さらに、これまでの数カ月間の時間と精神的な損失などがあります。こうした損失を弁償してもらうことを要求できるでしょうか。
長文でしたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。
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借金が銀行に一千万、その他金融に500万
もう差し押さえ間際の場合
自営してる土地などを他人名義にして自己破産
そしてその後に名義を自分に戻した場合
借金は0になって土地は自分の物にできるのでしょうか?
名義を変えてる場合は銀行なども手だしできませんよね?
実質、借金が消えて土地は手にする事は可能でしょうか?
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プラウドブランドの野村不動産はあのいかがわしい証券会社の野村証券会社でしょうか?
ネットでいくら捜しても痕跡がみつからないので、株屋が親会社ならみなさん不安に思うし
信用のために隠しているのでしょうか?
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土地が法人名義、建物が個人名義という不動産物件に居住中です。
①現在、会社は休眠状態で清算する方向です。
②会社に貸し付けている現金は、まだ返却してもらっていません。
③退職金も受け取っておりません。※②と③の合計金額は約3000万円程度です。
④建物の倉庫部分を他者に賃貸中です。
以上のような現況で、税金問題等の負担を最小限に抑え、
他物件に転居したいと考えております。
どなたか良いアドバイスを頂けますよう、
よろしくお願い申し上げます。
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現在賃貸不動産に関する裁判中です。
裁判内容は以下の通りです。
・契約書には鉄筋コンクリート造りと記載も実際は鉄骨造り。
・話し合いに応じないため一部家賃の支払いを拒否したところ大家側に訴えられました。
・その後、大家の提案した和解案に納得せず決裂。
・最終的にこちらの意向は通らず大家の意向通りの判決。
・ただ判決文では鉄骨で間違いないとの判決。
現在上告し高等裁判所で争うことになったのですが、
みなさんに伺いたいのは、「実際には鉄骨であるのに契約書に鉄筋と記載してある」ことについて具体的にどの法律に抵触するか教えてください。
根拠となるwebサイトも教えていただけるとありがたいです。
それではよろしくお願いいたします。
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http://koshigaya.chukaimuryo.com/baibai/tokusen101.html
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不動産(ふどうさん、羅: res immobilis、英: immovable property, immovables)は、(準)国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real estate, real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。
日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。
また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
なお、「固定資産=不動産」ではない[1]。
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